LAP健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)


保険発第70号
平成8年5月l日

都道府県民生主管部(局)
 保険主菅課(部)長
 国民健康保険主管課(部)長 殿

厚生省保険局医療課長

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)の一部が、本日付け平成8年5月厚生省告示第l34号により改正されたことに伴い、平成6年3月l6日保険発第25号の一部改正等を下記のとおり行うこととしたので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。

I 今回の改正の趣旨

  1.  後天性免疫不全症侯群の病原体に感染している者(以下「HIV感染者」という。)については、免疫力の低下により他の患者等から感染しやすいものであること等から、今般、入院環境料の重症者等療養環境特別加算の対象として、HIV感染者を追加することとしたものであること。
  2.  入院時食事療養(I)の医療用食品加算を廃止したことに伴い、入院中の患者以外の患者に対して、人工腎臓実施時間中に食事を提供した場合の医療用食品加算についても併せて廃止したこと。ただし、平成8年4月に同加算を算定している保険医療機関において医療用食品を提供した場合に限り、平成8年5月1日から同年7月31日までの間については8点に、同年8月1日から同年l 0月31日までの間については7点の加算を認める経過措置を設けたこと。
II 平成6年3月l6日保険発第25号の一部改正

 平成6年3月l6日保険発第25号の一部を次のように改正する。

  1.  第2の〔基本診療料〕の3の(4)中サをシとし、クからコまでをケからサまでとし、キの次にクとして次のように加える。

    ク 後天性免疫不全症侯群の病原体に感染している者に係る重症者等療養環境特別加算

    1.  後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者(以下この項において「HIV感染者」という。)については、CD4リンパ球数の値にかかわらず、抗体の陽性反応があれば、患者の希望により特別の設備の整った個室に室する場合を除き、本加算を算定する。
    2.  HIV感染者について本加算を算定する場合には、施設基準に適合する旨の都道府県知事への届出は必要ないものとする。
    3.  その場合の病室については、重症者の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている専用の病室である必要性はなく、個室処遇が可能な病室であれば差し支えない。
    2 第2の〔処置〕の30の(11)の中段を次のように改める。

     また、医療用食品を使用する場合の加算は、平成8年4月に同加算を算定している保険医療機関において医療用食品を提供した場合に限り、平成8年5月1日から平成8年10月31日までの間については算定できるものとする。この場合の取扱いは、入院時食事療養(I)の「注3」の医療用食品加算の例によるものとする。


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