LAP 医療機関におけるエイズ診療体制について


平成2年8月30日   健医感発第58号
厚生省保健医療局疾病対策課 結核・感染症対策室長通知

 この度、厚生科学研究費(エイズ対策研究推進費)による平成元年度の研究結果ま とまり当室あて提出があったが、本研究において、一部の医療機関では、本人の同意を得ることなくHIVの抗体検査が行われていた等の実態が明らかにされたところである。
また、厚生省のエイズサーベイランス委員会においてエイズ患者・HIV感染者の増加傾向が指摘されており、エイズ診療体制の一層の充実が求められているところである。
 ついては、エイズ診療体制に係る以下の事項につき貴管下医療機関の指導方お願いする。

  1. 医療従事者に対し、厚生省発行の「HIV医療機関内感染予防対策指針」の主旨・内 容について周知徹底を図ること。また、厚生省監修の「HIVとカウンセリング」を活 用すること等によ りカウンセリングの実施体制の整備を図ること。

  2. 患者本人が意識不明である等、やむを得ない事由のある場合を除き、患者本人同 意を得 ずHIV抗体検査を実施することは、患者本人の人権を保護する観点から適当で ないので、本人の同意を得て抗体検査を実施すること。

  3. 検査結果は、原則として患者本人に直接告知すること。この場合、患者本人の精神的動揺 等を考慮し、関係職員によるカウンセリングを実施した上で告知すること。

  4. エイズへの偏見から診療拒否が起きないよう、エイズに関する医療従事者等に対する教育を含めた医療体制の整備を図ること。

  5. 患者のプライバシーの保護を十分に考慮し、関係職員が業務上知り得た事項に対する守秘義務の徹底を図ること。


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