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医療機関における輸血用液の院内採取について


昭和62年3月14日  健政発第148号
厚生省健康政策局長通知

 医療機関におけるAIDS感染の防止については、かねてより御高配をお願いしている ところであるが、いわゆる院内採血による血液を使用した輸血については、下記の点に 留意してAIDS感染が生じることのないように管下医療機関及び医療関係団体に対し、 周知お取り計らい願いたい。

 いわゆる院内採血による輸血用血液については、AIDS感染の防止を図る観点から血 液製剤の製造に当たって行われる安全性確保の措置に準じ、次のように取扱うこと。
  1. 採血する場合には、給血者に対して問診等を行い、給血者がAIDSに感染している危 険度が 高いと認められるときは採血を行わないこと。

  2. 給血者より採血した血液について、抗HIV抗体検査を行うこと。


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